すなわち秘匿特権は、正しい証拠に基づく裁判という価値をもしのぐ重要な価値を実現するために認められるのであるが、患者のプライヴァシの保護という価値または精神医療従事者に患者が包み隠さず病状を伝えるよう促進して精神医療の実効性を高める価値とのいずれかから、精神医療従事者・患者間の秘匿特権は医師・患者間の秘匿特権と同視しても無理な類推とはいえない。しかし弁護士・依頼者間のコミュニケイションでもcrime-fraud exceptionという、弁護士サーヴィスを犯罪や詐欺に利用する場合に秘匿特権を認めていない。 つづく