本問の2のルールはそれへの類推ともいえよう。しかし弁護士の真正のサーヴィスを違法行為に役立てるのとは異なり、保険金詐欺に必要なのは心理療法の外形だけである。すなわち実際に心理療法を必要としていないことをわかっていながら保険金詐欺のために受診しているということは、そもそも真正の精神医療従事者・患者間のコミュニケイションがあったといえないのである。この理由からも本問の2の結論に達しうる。 もどる