責任と填補賠償についてのトライアルと懲罰的損害賠償のトライアルとを2段階にして(同じ陪審であってもよいが)行うのが理想的かもしれないが、時間と手間の問題から現実的ではない。そもそも当該事件が懲罰的損害賠償の認められる事件類型に入るかを判断するのは裁判官の役割であり、具体的に被告の悪性を判断し、填補賠償だけでは制裁抑止が不十分であり懲罰的損害賠償が妥当であるか、そうであるとすれば金額はいくらが妥当かを判断するのが陪審の役割である。 つづく