合衆国憲法上の手続的デュー・プロセスの要請として、第1審裁判官は懲罰的損害賠償の趣旨について陪審に事前に説示し(ただし「相場」を示すことは陪審の裁量に介入するものとして許されない)、事後的にも、賠償を認めたことが妥当であったか、金額が不当に過大ではなかったかについて(陪審の裁量を広く認めなければならないとしても)第1審および上訴審で争う機会を敗訴被告に与えなければならない。懲罰的損害賠償については制定法や実体的デュー・プロセスの制約もある。 もどる