第2問 当初の訴状に懲罰的損害賠償の請求を記載する必要はなく、ディスカヴァリの段階で収集された情報をもとに懲罰的損害賠償が認められる見込みが出てくればその段階で請求の意思を相手方および裁判所に(必要ならば訴状の補正をして)知らせれば足りる。それは連邦民事訴訟規則が訴答の意義を低めた趣旨にもかなっている。ただ不法行為責任や填補賠償の算定においては関連性のない被告の資産や収入に関する証拠も、懲罰的損害賠償の算定では関連性がでてくるので、陪審トライアルで偏見や混乱の問題が生じないよう配慮が必要となる。 つづく