英米法教育現況調査結果概要(『アメリカ法』2008-2号より抜粋)
【目的】
 法科大学院の発足に伴い,実務との関連などでアメリカ法教育の意義が再評価され,それに伴って従来の学部・大学院での英米法教育の態様も大きく様変わりした。そこでこれを機に,全国の学部,大学院での英米法教育の現状について悉皆調査を行うことで,英米法教育に関する情報交換を促進し,今後の当学会の活動充実のための基礎資料を構築することを考えた。
【対象】
 学部・大学院の横断的対比を目的とするため,調査対象を2008年4月時点の学部および法科大学院とした。全国の全法科大学院74校と,法律関係学部126校に調査の依頼を行った。
【方法論】(略)
【結果の概略】
 最終的な回収率は,学部71.4パーセント,法科大学院85.1パーセントとなった。
 回答した90学部中,英米法関連講義を設けているのは71学部,うち常勤教員がいるのは61学部,英語で授業をしているのは10学部,外国人教員を用いているのは13学部である。英米法専攻の可能な大学院研究科・専攻を設置しているのは36校,それ以外で英米法研究の可能な大学院研究科・専攻を設置しているのは8校である。
 回答した63法科大学院中,英米法関連講義を設けているのは53校,うち常勤教員がいるのは46校,そこに実務家教員を含むのは13校,英語で授業をしているのは16校,外国人教員を用いているのは18校である。