そのことで無実の人間が早期に放免されることになる一方で、起訴すれば有罪となったかもしれなかった真犯人が証拠不十分で不起訴となっている不都合はないか。また起訴された被告人がほとんど有罪である状況で、裁判官がわずかにある冤罪事件を見逃してしまいはしないか。検察官が有罪の確信を得るために捜査を尽くすことはよいとしても、被疑者に対し(拷問ではなくとも)不当な取り調べをしているという「精密司法」の弊害はないか。

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