第2問 起訴独占主義(国家訴追主義)と起訴便宜主義(訴追裁量)にも、公務員の職権濫用等に対する付審判請求・準起訴手続の例外があり、また目下のところ拘束力はないとはいえ検察審査会もある。しかし検察官は公訴時効さえ徒過しない限り、一旦不起訴とした事件でも起訴することができ、その点については憲法上の一事不再理の原則の適用はない。

つづく