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日米法学会規約
(2002年9月8日全面改正、2002年9月26日発効)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、日本語では日米法学会、英語ではJapanese American Society for Legal Studiesとする。
(目的)
第2条 日米法学会(以下「本会」という)は、日米両国間の法律家の協力を通じて、日米両国の法および法学に関する相互の理解を深め、かつ、両国の法および法学の発展をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.日米両国の法律家間の連絡および交流の促進
 2.研究会および講演会の開催
 3.定期刊行物その他の出版物の刊行
 4.日米両国間の資料および情報の交換の促進
 5.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(事務所)
第4条 本会の事務所は、東京都文京区本郷7丁目3番1号(ウ113-0033)東京大学法学部研究室に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 [1]本会は、次に掲げる者を、会員とする。
 1.通常会員 日米両国間の法学の交流に寄与しようとする個人で、会員2名以上の推薦により理事会が承認したもの
 2.維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける法人その他の団体で、理事会が承認したもの
 3.名誉会員 日米両国の法または法学に関する相互の理解と協力を深めるにつき特別の貢献のあった者で、理事会が指名したもの
[2]前項の規定は、どの国の国民または法人であれ英米法と日本法の比較研究に関心をもつ者の入会を排除する趣旨と解されてはならない。
[3]本会は、規則を制定して、代表理事に対し、所定の要件を充たす入会希望者について会員2名の推薦がなくてもその入会を承認する裁量権を与えることができる。
(会費)
第6条 通常会員および維持会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
(退会)
第7条 会員は、次に掲げる場合には、退会したものとする。
 1.本人が退会を届け出たとき
 2.会費の滞納により、理事会が退会を相当と認めたとき
 3.本会の名誉を傷つけたことにより、理事会が退会を相当と認めたとき
第3章 役員
第1節 理事
(理事)
第8条 [1]理事の員数は、8名以上17名以下とする。
[2]理事の任期は3年とする。任期満了前に退任した理事の後任として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
[3]理事は、再任されることができる。ただし、任期満了時に再任される者の数は、その時に理事である者の4分の3を超えてはならない。
(理事の選任)
第9条 [1]理事は、総会において選任する。
[2]代表理事は、理事を選任すべき総会の招集通知に、次期の理事の候補者名簿を示さなければならない。この名簿は、理事を選任すべき総会の3月前までに代表理事が招集する評議員会によって作成され、選任されるべき理事の数だけの候補者名を掲げるものとする。
[3]前項の規定にかかわらず、総会は、規則の定めるところにより、次期の理事の候補者名簿作成のための役員候補者指名委員会を設けることができる。
[4]総会が3分の2以上の多数によりこの候捕者名簿を承認したときは、そこに示された候補者が次期理事となる。候補者名簿が承認されなかったときは、総会で選挙を行う。理事会は、このような場合には選挙のために別の総会を招集する旨を予め定めておくことができる。このような決定は、総会の通知に示されなければならない。
[5]総会における理事の選挙は、規則で別段の定めをしない限り、各出席会員が理事の員数の最高限と同じ数の会員名を連記した秘密投票によって行う。投票者総数の過半数を得た者を当選とする。ただし、このような者が理事の員数の最高限を超えるときまたは最低限に充たないときは、得票順にその数に達するまでの者を当選とする。同点者があるときは、くじによる。
[6]任期満了前に退任した理事があるときは、理事会は、その裁量により、後任を補充することができる。ただし、理事の退任により、理事の数が第8条第1項所定の最低限に充たなくなったときは、遅滞なく補充を行わなければならない。
[7]前項による選任は、次に開かれる総会の承認をえなければならない。承認がえられなかったときは、その理事は総会の日に退任したものとみなし、直ちに補充のための選挙を行う。この選挙については、選挙される理事の数を承認がえられなかった理事の数と同じとするほか、第2項ないし第5項を準用する。
(代表理事)
第10条 [1]本会に代表理事1名を置く。
[2]代表理事は、本会を代表する。
[3]代表理事は、理事の互選により選出する。
(常務理事)
第11条 [1]理事会は、理事の中から常務理事を指定することができる。
[2]常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代行する。
[3]常務理事は、代表理事と並び、金銭の出納の権限を有する。
第2節 監事
(監事)
第12条 [1]本会に監事2名以上4名以下を置く。
[2]監事の任期は3年とする。任期満了前に退任した監事の後任として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
[3]監事は再任されることができる。ただし、引き続き2期を超えて在任することはできない。
[4]監事の選任については、第9条(理事の選任)の規定を準用する。
(監事の職務権限)
第13条 監事は、本会の会計および会務執行の状況を監査する。
第3節 評議員
(評議員)
第14条 [1]本会に評議員を置く。
[2]評議員の員数は、選出しうる理事の数の最高限の3倍以下とする。
[3]評議員の任期は、3年とする。
[4]評議員は再任されることができる。
(評議員の選任)
第15条 評議員の選任については、第9条(理事の選任)第1項ないし第5項の規定を準用する。
(評議員の職務権限、評議員会)
第16条 [1]評議員は、第9条(理事の選任)第2項、第12条第4項(監事についての準用)および前条(評議員への準用)の定めにより、評議員会として理事、監事および評議員の候補を推薦するほか、各自本会の運営につき理事会に対してその意見を述べる。
[2]代表理事は、必要があると認めるときは、何時でも、評議員会を招集して、本会の運営につき評議員の意見を求めることができる。
[3]評議員会の招集については、第20条第3項(理事会の招集)、評議員会の議決については、第22条(理事会の議決)の規定を準用する。
[4]理事は、評議員会に出席し、議決に参加することができる。
第4章 組織
第1節 総会
(招集)
第17条 [1]代表理事は、毎年1回、通常総会を招集しなければならない。
[2]代表理事は、必要があると認めるときは、何時でも、臨時総会を招集することができる。
[3]総会を招集するには、期日の30日前までに、会員に通知を発しなければならない。この通知には、総会の日時および場所ならびに議題(規約の改正または規則の制定もしくは改正が附議される際にはその案文を含む)を示さなければならない。
(審議事項)
第18条 総会は、次の事項につき、審議決定する。
 1.決算の承認
 2.理事、監事および評議員の選任
 3.規則の制定
 4.機関誌の創刊、廃刊またはその性格もしくは刊行に関する基本的変更
 5.その他重要な事項
(議決)
第19条 [1]総会の議事は、この規約に別段の定めがない限り、出席した通常会員の過半数で決する。
[2]総会に出席しない通常会員は、出席する通常会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合においては、投票の計算についてはこれを出席したものとみなす。
第2節 理事会
(招集)
第20条 [1]理事をもって、理事会を構成する。
[2]代表理事は、必要があると認めるときは、何時でも、理事会を招集することができる。
[3]理事会を招集するには、期日の14日前までに、理事に通知を発しなければならない。この通知には、理事会の日時および場所並びに議題を示さなければならない。規約の改正または規則もしくは細則の制定もしくは改正が附議される場合には、この通知は、改正される規約の案文または制定もしくは改正される規則もしくは細則の案文を示し、かつ期日の30日前までに発しなければならない。
(審議事項)
第21条 [1]理事会は、本会の運営に関する事項につき、審議決定する。
[2]理事会は、規則の定めるところにより、機関誌の編集委員会を設ける。
[3]理事会は、特定の事項の検討および運営のために、委員会を設けることができる。
(議決)
第22条  [1]理事会の議決は、出席した理事の過半数で決する。
[2]理事会に出席しない理事は、書面により議決権を行使し、または出席する理事にその議決権の行使を委任することができる。この場合においては、投票の計算については、これを出席したものとみなす。
第3節 分会
(設立)
第23条 [1]本会は、特定の地域における本会の活動の中心として、分会を設けることができる。
[2]分会の設立は、総会の議決による。
[3]特定の地域に居住する通常会員20名以上が、署名のある文書により理事会に対し分会の設立を申請したときは、理事会は次の通常総会にその設立の可否をはからなければならない。
[4]本条の「特定の地域」には、英米法系に属する地域を含む。
[5]分会に参加を希望する者は、その分会の代表世話人にその旨を届け出るものとする。分会から脱退したい会員についても、同じとする。
(分会費)
第24条 分会は、所属する通常会員の3分の2以上の同意をえて、所定の分会費を徴収することができる。
(世話人)
第25条 分会に3名以下の世話人を置く。うち1名を代表世話人とする。
第5章 会計および事務
(会計)
第26条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入によってまかなう。
(分会の会計)
第27条 [1]分会の活動に必要な費用は、理事会の承認のもとに支出する。ただし、分会の活動に対する支出は、その分会に属する通常会員の会費総額の10分の1を限度とする。
[2]分会が分会費を徴収する場合には、前項の規定にかかわらず、分会費の徴収、管理および支出は、分会の責任において行う。この場合、分会世話人のうち1名が、分会費の会計を担当するものとする。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。
(幹事)
第29条 [1]本会は、その事務の処理の責任者として、理事会の決定により、幹事を置くことができる。
[2]理事会は、幹事に、金銭の出納に関する権限を与えることができる。
(事務職員)
第30条 [1]本会は、その事務の処理のため、理事会の決定により、事務職員を置くことができる。
[2]事務職員の選任および監督は、幹事を置くときには幹事、幹事を置かないときには、常務理事があれば常務理事、なければ代表理事が行う。
第6章 規則および細則
(規則)
第31条 本会は、その運用に関する基本的事項につき、総会の議決をへて、規則を制定することができる。
(細則)
第32条 理事会は、必要に応じ、細則を制定することができる。
(規則、細則の効力)
第33条 [1]規則は、この規約に反してはならない。
[2]細則は、この規約または規則に反してはならない。
第7章 規約の改正および解散
(規約の改正)
第34条 この規約の改正は、理事会の3分の2の賛成をもって発議され、総会が出席通常会員の3分の2の多数をもってこれを承認したときに成立する。
(解散)
第35条 通常会員が20名未満となったときは、本会は解散する。本会は、通常会員の3分の2以上の同意によって解散することができる。
附則 (略)