役員候補者指名委員会に関する規則[規約第9条3項関係]
(2007年9月16日制定,2007年9月26日発効)
(設置)
第1条 代表理事は,評議員会の議を経て,総会に役員候補者指名委員会の設置を提案することができる。
(構成)
第2条 役員候補者指名委員会は,理事および評議員,計5名以上8名以内で構成する。ただし,評議員である委員は, 2名以上でなければならない。
附則 (略)

機関誌に関する規則[規約第21条2項関係]
(2007年9月16日制定,2007年9月17日発効)
(機関誌)
第1条 [1]日米法学会の刊行する機関誌は,「アメリカ法」とする。
[2]前項の規定は,理事会の決定により,他の出版物を刊行することを妨げるものではない。
(機関誌の発行回数等)
第2条 「アメリカ法」は,年2回刊行し,用語は主として日本語とする。
(編集委員会)
第3条 [1]「アメリカ法」の編集のために,編集委員会を設ける。
[2]編集委員会は,各号について編集の基本方針を決定し,かつ編集の長期方針について審議する。
(編集委員)
第4条 [1]編集委員は,理事会が指名する。
[2]編集委員の数は,40名以内とする。
[3]編集委員会は,必要と認めるときは,前2項によって指名された委員のほか,5名以内の委員を追加することができる。
[4]編集委員の任期は2年とし,毎年約半数の者の任期が満了するようにする。任期途中で退任した者の後任として任命された編集委員の任期は,前任者の残任期間とする。
[5]編集委員は,再任されることができる。
(編集幹事)
第5条 [1]「アメリカ法」に,編集幹事1名を置く。
[2]編集幹事は,編集委員会を招集および主宰し,かつ論文の採否その他編集の実際に関する決定を行う権限をもつ。
[3]編集幹事は,理事会が指名する。
[4]編集幹事は,必要と認めるときは,編集委員の中から編集副幹事を1名または2名,指名することができる。ただし指名前に代表理事の同意をうるものとする。
[5]編集副幹事は編集幹事を補佐する。また,編集幹事に委嘱された範囲で,担当の号について,編集委員会を主宰し,かつ論文の採否その他編集の実際に関する決定を行う権限をもつ。
(編集協力者)
第6条 [1]理事会は,編集幹事が必要と認めた場合には,若干名の編集協力者を置くことができる。
[2]編集協力者は,編集委員会または編集幹事の求めに応じ,または自ら進んで,編集について助言を与えるものとする。
附則 (略)