第2問

制度改革訴訟とは、制度改革を目的とするなどといった大胆な訴訟ではなく、現在進行中の違憲・違法状態を解消するために、制度の漸進的改革が必要とされる訴訟。裁判所が差止というエクイティ的な救済手法を「活用」するということが大事で、法的権利自体がエクイティとかコモン・ローといったことではない。エクイティも法準則自体が裁量によって決められるのではなく、法準則の中で裁判官の裁量の余地が広く認められている、ということも理解せよ。別学、刑務所、精神医療施設、選挙区割などの具体的な制度改革プラン、予算措置を被告政府に建てさせ、その進行状況をモニターし、継続的に手直しをするのは、最高裁ではなく地裁レヴェル。百選34事件はその権限に枠をはめたもの。