第1問

コモン・ロー、エクイティと並んでローマ法が、教会法や海事法としてあった。それが現在の高等法院の家事部につらなる。大学法学教育ではむしろローマ法が主流。コモン・ローではブラクトンなどにローマ法の影響。エクイティにおいても、大法官が聖職者であった。大権裁判所の興廃。ベンサムやフィールドの法典化の考え方。判例変更禁止の厳格化。ケントやストウリの大陸法の知識。EC法やヨーロッパ人権条約との関係。制定法が多くなってきているということは、もともと判例法主義と矛盾することではないし、合衆国憲法は世界に先駆けた成文憲法ですから、大陸法の影響とはいえないでしょう。陪審のフランク起源説は、大陸からの影響ではあっても「大陸法」の影響といえますか?