シンポジウム 『裁判手続とIT化――情報開示と個人情報保護』
2020年9月20日(日)10~16時

Zoomウェビナー
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竹部報告(録画)
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10:00〜10:10
シンポジウムの趣旨
溜箭将之
2019年12月、商事法務研究会での検討を取りまとめた報告書「民事裁判手続のIT化の実現に向けて」が公表された。裁判手続のIT化は、2017年の閣議決定で『未来投資戦略2017』の一環として位置づけられ、日本経済再生本部の検討会が2018年3月に公表した報告書「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ−「3つのe」の実現に向けて−」をへて具体化されつつある。商事法務研究会報告書を受けて、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会で、裁判手続のIT化に向けた検討が進められようとしている。
アメリカでは、連邦裁判所レベルで2000年代から順次CM/ECF(Case Management/ Electronic Case Filing事件管理/電子事件書類提出)やPACER(Public Access to Court Electronics Records電子訴訟記録への一般アクセス)の利用が広がり、州レベルでも同様の制度が導入されている。近日のコロナ・ウィルスの影響で、従来アメリカの裁判所としては慎重だった、ウェブ会議システムを利用した証人尋問も行われつつある。
本シンポジウムでは、日本とアメリカの実務家と日米の民事訴訟法の研究者を招き、日米における推移をふまえつつ、国内・国際的な訴訟実務にとってIT化のもつ意義と課題について検討する。日本における検討がいかなる内容で、どのような変化をもたらすものなのか。アメリカにおけるCM/ECFやPACERの下での実務がどのように展開し、今後どのようなことが課題となりうるのか。IT化という技術面での変化が、裁判手続やその背後にある理念に変容を迫るものなのか否か。IT技術の更なる発展、AI技術の利用が今後にどのような課題を突き付けるのか。容易に国境をまたぐIT技術が、今後の国際的な訴訟実務の変化や国家・裁判所間の協調につながってゆくのか、多面的に検討を加える。
シンポジウムの午前の部では、日米の実務家を招き、裁判手続のIT化に関して実務上の問題提起をしていただく。まず日下部真治氏に、これまでの日本経済再生本部における検討、商事法務研究会での議論状況を踏まえつつ、IT化のもたらす理論的課題につき、国境を越えた裁判手続に関わる問題にも踏み込んだ検討をしていただく。続いて、Ryan Goldstein氏に、日米両国で弁護士として活躍され、裁判所で訴訟に携わってこられた経験を踏まえて、IT技術を用いた訴訟管理からディスカバリー手続、さらに証人尋問まで、裁判手続と裁判外での弁護士業務をまたがる形で、現在進行中の変化も踏まえて検討していただく。
午後の部では、英米法と民事訴訟法を中心に研究を進めてきた研究者から、裁判手続とIT化にかかわる諸問題の中から、情報開示と個人情報保護に焦点を絞って日米比較を中心に検討を加える。まず溜箭から、日米における議論状況の異同を概観したうえで、アメリカにおけるプライバシーと訴訟記録の関係に関する実証研究をふまえて問題状況を整理する。その上で、高橋脩一准教授から、オンラインでの訴訟記録の閲覧制度を巡る日米の議論状況を、法的根拠からその社会的背景まで踏み込みつつ比較検討を行う。竹部晴美准教授からは、E-filingの導入に伴って、弁護士や当事者の負うべき手続上の義務や負担がどのように変化するか、これまでのアメリカにおけるEディスカバリーについての研究をふまえつつ、検討を深める。最後に町村泰貴教授から、これまでのITさらにAIの活用に関する研究をふまえ、民事訴訟における情報の公開と秘匿という相反する要請の対立が先鋭化する中で、今後のデジタル化された訴訟記録の公開の拡充と弊害の除去の可能性の展望を行う。

10:10〜10:50
裁判手続のIT化に伴い生じる理論的問題
日下部真治(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)
内閣官房に設置された「裁判手続等のIT化検討会」は、2018年3月30日に公表した取りまとめにおいて,基本的方向性として,「e提出」,「e事件管理」及び「e法廷」という3つの観点から,民事裁判手続等の全面IT化を目指すべきであるとした。その後,この方向性は政府の政策方針となり,公益社団法人商事法務研究会に設置された「民事裁判手続等IT化研究会」は,この方針を踏まえて,裁判手続をIT化した場合の法制的問題点等を検討し,2019年12月に報告書を公表した。現在は,法制審議会の下に設けられた民事訴訟法(IT化関係)部会において,より具体的な検討が進められている。
「e提出」とは,裁判書類を電子的に提出することを,「e事件管理」とは,裁判所が電子的に管理する訴訟記録や事件情報に訴訟の当事者(訴訟代理人を含む。以下同じ。)がオンラインでアクセスできることを,「e法廷」とは,裁判所で行われてきた期日等の手続をウェブ会議などで電子的に行うことを,それぞれ意味する。我が国の民事裁判においては,こうした電子化はほとんどなされて来ず,現在検討が進められている全面IT化は,20年ぶり以上の民事裁判の大変革となる。
このような裁判手続の全面IT化は,以下のような,新しく理論的な問題を多く生じさせる。IT化は,裁判手続の利便性や効率性に資するが,裁判の公開,裁判を受ける権利の保障,口頭主義等の民事訴訟の原理原則との関係で,どこまで許容されるのか。既に裁判手続のIT化が進んでいる国においては,こうした問題はどのように整理されているのか。また,「e提出」により当事者が外国において裁判書類の送達を電子的に受ける場合や,「e法廷」により外国に所在する証人に対してウェブ会議の方法により尋問が行われる場合,当事者や証人が所在する外国の主権を侵害することにならないか。仮に侵害することになるとすると,既存の国際司法共助の法的フレームワークで対応できるのか。さらに,証拠調べを行わない期日をウェブ会議の方法で行い,当事者が外国に所在しながらこれに参加する場合はどうか。
上記のような理論的な問題の多くは,その所在は認知されているものの,他国の状況の調査を含めて,今後検討を深める必要がある。本報告では,これらの問題状況を報告するとともに,検討の素材として,幾つかの試論を提示したい。

10:50〜11:30
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN UNITED STATES LITIGATION
Ryan Goldstein (Partner and Head of Tokyo Office, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LL.P.)
Information technology (“IT”) has changed, and will continue to change, United States litigation. Despite the near-universal digitization of attorney workflows, IT’s contribution to the practice of law is arguably still in its infancy.
There are a number of specific areas in which we can readily see the importance of IT.
I. Case Management System
IT developments allow us to learn of new case filings the day or day after they are filed. We can track which parties were sued, when, where and which judge is assigned. For example, we can see every patent case filed in the United States each day:

Similarly, we receive updates on every class action filed, including whether our firm has contacts at the entity sued. This allows us to inform our clients and prepare for a lawsuit long before they are served:

Once a case is filed, the entire docket is also accessible electronically by PACER. Unlike Japan, the court files, and non-confidential filings (including motions) are all available to be viewed and printed electronically.
II. Online Webconferencing
We are all aware that meetings between attorneys and their clients take place, and have increased in light of COVID-19 precautions.
U.S. courts have also begun to use remote options for court conferences and oral arguments that they deem necessary. There is precedent for remote arguments and conferences even before COVID-19, but, until now, appearing in court remotely has generally been the exception rather than the rule. While telephone appearances did happen, video appearances were extremely rare.
Many courts have recently published standing orders providing for all conferences and arguments to occur by phone, while other courts have encouraged judges to conduct conferences and hearings by telephone or video conference rather than in person. In-person proceedings in civil matters will likely soon grind to a halt across the country.
III. Written Discovery
Discovery is one of the major differences between litigation in the United States and litigation in Japan. It is the longest and most expensive aspect of any litigation in the United States. IT plays a major role.
In fact, the application of IT to litigation spawned a new “e-discovery” industry.
A. Forensics, Collection, & Hosting
Discoverable information resides in far-flung locations including cloud storage sites, company servers, personal computers, smartphones, and innumerable third-party hosted social and other media. The e-discovery vendors have developed extensive expertise and software tools for extracting, copying, and storing these disparate forms of data without disturbing their underlying “metadata” which records such things as the author and creation date of each record.
Once collected, the vendors process the data for hosting on their review platforms. The processing may include the removal of duplicate records, the conversion of imaged documents to text files, keyword indexing, and harvesting of categorical information to permit groupings by source, author, date, etc. The review platforms are multi-functional, offering “project management” features enabling teams of attorneys to coordinate their review and coding of the data as well as “hosting features” making the data available to attorney and client for keyword searching and general use.
B. Analytics
The e-discovery vendors are now introducing “predictive” features into their review platforms that endeavor to identify the documents, email strings, and other data that are most relevant to the case.
Most systems further refine their knowledge of the case over time by employing “continuous learning” protocols that observe and learn from the attorneys’ key word searching and usage of the database.
After “learning” the key issues in the case, the platforms are then able to identify the major individuals and entities associated with those issues.
These predictive analytics help ameliorate the problem of under-and-over inclusiveness of keyword searching and enable attorneys to more quickly find and study the key evidence and relationships residing in the data produced in discovery.
C. Substantive Issues
IT can even affect substantive discovery issues, such as whether certain documents will be required to be produced. The location of servers, and remote access to electronic documents, directly affects the discovery requirements and obligations in U.S. litigation.
D. Legal Research
The digitization of legal publications followed a development timeline similar to the progression of e-discovery services.
E. Patent Litigation & Prior Art Searching
With three million new patent applications filed globally and innumerable scholarly and scientific papers published each year, the task of searching this expanding body of prior art is daunting. IT and AI are instrumental in these types of research.
F. Court Filings
Perhaps not technically “discovery,” but IT is also now widely used for filing papers with the court. This is drastically different than it was even 5 years ago.
IV. Witness Examination
There are two types of witness examination: examination of witnesses under oath as part of the discovery process, called a deposition, and examination of witnesses at trial.
A. Depositions
Until a month ago, depositions were almost never taken remotely with IT. Now, depositions are increasingly being taken remotely, meaning by telephone or videoconference, with the witness in a different location than some or all of the counsel participating in the deposition
Courts have encouraged remote depositions in the context of the present public health crisis.
Remote depositions can generally be taken via telephone, videoconference, or other remote means, and may be recorded by any reliable audio or audiovisual means.
Despite remote depositions being widely accepted by courts, for strategic reasons, many litigators still prefer taking depositions in person.
B. Use of IT for Witnesses at Trial
Courts have already permitted remote participation in trials due to COVID-19, and it is possible that entire trials may be conducted on a remote basis during this crisis.
Remote trial testimony has been permitted by at least one court as a result of COVID-19. In March 2020, a federal court in Minnesota completed a bench trial by taking live video testimony from remote witnesses. In addition, a judge in the Southern District of New York allowed a juror who fell ill to deliberate with his fellow jurors via videoconference and thereby reach a verdict in a criminal trial, even over the prosecution’s objection. Other courts have expressed a willingness to conduct trials remotely due to COVID-19.
V. IT for Trials
Most “remote trials” to date have proceeded with all of the normal trial participants in the courtroom and a one-off witness giving testimony from afar. It is rarer, although not quite unprecedented, to have the attorneys not in the same room as the presiding judge.
To the extent bench trials in civil cases proceed during this crisis, we expect remote trials to be on the table, and at the very least remote examination of witnesses to be permitted. Jury trials are not as likely to proceed during the crisis, but to the extent they do, we expect some remote technology to be utilized.

11:30〜12:00 質疑応答

12:00〜13:00 休憩

13:00〜13:30
裁判における情報の保護と活用――日米比較と実証研究
溜箭将之(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
裁判所が訴訟記録へのアクセスをどこまで認めるか、一般市民やメディアが訴訟記録をどのように利用するかといった実態は、日本とアメリカで大きく異なる。その違いは、法律や規則もさることながら、民事訴訟におけるプライバシーに対する期待といった文化的な要素や、裁判所に赴いて閲覧を申請する負担など、事実上の制約要素によるところが大きい。
裁判のIT化により、オンラインでの訴訟記録へのアクセスが技術的に可能になった時、こうした事情がどう変化するだろうか。その変化は、単に法技術的なものにとどまるのか、それとも訴訟記録ないし裁判のあり方といった原理的なものに関わるのか。こうした問いへの答えは、民事訴訟法や規則がいかなる定めを置くかによって大きく変わり得るが、ではいかなる定めを置くのがよいのか。
本報告は、これらの問いに日米比較を通じてアプローチする。アメリカでは2000年代初頭から、連邦や州の裁判所でオンラインによる訴訟記録へのアクセスが制度化されていった。日米における事情の違いがあるから、直ちにアメリカの例に従うべきということにはならない。むしろ、オンラインによるアクセスと裁判所での申請とを比較した実証研究などを参考に、訴訟記録のデジタル化、アクセスのオンライン化という技術的変化が、現実の裁判当事者や第三者にどのような影響を与えるかを検討する手がかりとして、アメリカの事例を見てゆく。その知見をもとに、日本における裁判のIT化にむけた検討について、新たな視点から考えてゆくことにする。

13:30〜14:00
オンラインを通じた第三者による民事訴訟記録閲覧制度の法的根拠に関する日米比較
高橋脩一(専修大学法学部准教授)
本報告では、オンラインを通じた第三者による民事訴訟記録の閲覧に関する日米の議論を、法理論的な観点から検討する。
我が国では、民事訴訟法91条及び92条が訴訟記録の閲覧制度について規定している。しかしながら、同条はオンラインでの第三者による訴訟記録の閲覧を念頭に置いた規定ではない。本報告では、91条・92条を巡る判例を分析することからその法的な淵源を探るとともに、現在行われている民事裁判手続のIT化において、オンラインでの訴訟記録の閲覧に関しどのような議論が行われているのか、そしてその法的基礎付けはいかなるものなのか、政府の検討会による「取りまとめ」や裁判手続等IT化研究会の報告書から考察する。
 一方のアメリカについては、連邦のレベルではPACERが稼働し、オンラインでの第三者による訴訟記録の閲覧が広範に可能となっている。また州のレベルでは、それぞれの州で異なった対応がなされている。本報告では、アメリカにおける訴訟記録の閲覧制度を概観した上で、訴訟記録へのアクセスが議論された1970年代・80年代の最高裁判例からその法的淵源を考察するとともに、PACERが構築されてきた後の連邦控訴裁判例からその理論的変化を分析する。また州に関しては、ニューヨークやマサチューセッツなど、いくつかの州を取り上げ、オンラインによる訴訟記録へのアクセスにつき、どのような制度が構築され、そしてそれはどのような考慮に基づいたものであったのか、制度構築にあたって提出された報告書などを分析することからその法的根拠を探る。
アメリカでは、「訴訟記録へのアクセス」という考えを前提として、問題となっている情報の質や訴訟の類型、さらには訴訟記録の性質に焦点を当てた議論がなされている。日本でも訴訟記録の閲覧制度は憲法が保障する「裁判の公開」に根ざすものといわれる。本報告では、こうした日米における訴訟記録の閲覧制度の法的な淵源に関する議論の異同を分析するとともに、その違いがいかなる制度設計の違いを生む可能性があるのか検討を行う。

14:00〜14:15 休憩

14:15〜14:45
E-filing導入に伴う弁護士と当事者の負担について−E-discoveryとの関係性を踏まえて
竹部晴美(京都府立大学准教授)
本報告は、E-filingの導入によって弁護士・当事者に生じうる問題について、アメリカ合衆国のE-filing及びこれに先行するE-discoveryの導入過程を手がかりとして検討を試みるものである。もっとも、裁判所にE-filingされる文書と(E)-Discoveryにおいて開示される資料の位置づけは現在では大きく異なっているため、まずはこの相違とその形成過程について確認する必要がある。
続いてE-discovery導入の混乱期に生じた問題点と解決策を振り返る。例えば、2006年連邦民事訴訟規則改正によるE-discoveryの明文化以降に生じた変化として、対象となる情報量の多さや情報破棄の容易性のゆえに、当事者の情報保全義務の重要性が高まり、そのため弁護士や依頼人には、litigation hold、すなわち情報が破棄されない/しないようにする施策を講じる必要が生じ、情報管理の負担が多少なりと増大したことが挙げられる。
その上で、E-filingへの移行期において生じるリスクや問題点について紹介し、望ましい対応策について、E-discovery導入の際の経験から得られる示唆を利用しながら、若干の検討を行う(予定である)。例えば、E-filingシステム導入後の裁判例では、電子的通知の見落としによる期間遵守の失敗等の事例が散見される。その中には、弁護士がPACERに精通する必要性に加えて、弁護士及びそのスタッフが裁判所から電子メールによってなされる通知を見落とさないよう事務所内におけるポリシーを徹底することを要求しているものがある。このような、少なくとも弁護士にとっての負担の増大にどう対応していくべきかについて、E-discoveryの際の経験から学べるところがないか考えたい。
加えて、E-discoveryへの移行後、プライバシーや企業秘密を保護するために、特定の範囲の情報の不開示、あるいは開示させるが当該訴訟以外での利用を禁ずるといった形で当事者を保護するツールとして、保護命令(protective order, FRCP26(c))の役割が増している。E-filing導入後に、プライバシーや企業秘密に関わる情報を誤って提出してしまった場合等についても、保護命令ないし類似の制度が、リスクを合理的な範囲に止めるための有用なツールとなる可能性がないかについて、若干の検証を試みる予定である。

14:45〜15:15
情報ネットワーク社会における公開主義拡大の可能性
町村泰貴(成城大学教授)
 本報告では、ネット利用が高度に進む現代社会において、民事訴訟記録の公開が広がるかどうかを考えてみたい。
 民事訴訟のIT化により、従来の旧態依然たる紙媒体と直接対面の手続がデジタル化され、法廷にもWeb会議システムが用いられることになりそうであるが、このことは裁判の公開のあり方に影響を与えざるを得ない。従来の公開の形態は、法廷に入った傍聴人が、そこでの口頭のやり取りを見守るというものであり、これに加えて民事訴訟では紙媒体の訴訟記録を原則として「何人も」閲覧することができた。ところが、物理的な法廷がWeb会議システムのようにオンライン・ネットワークを介して行われるようになれば、傍聴人が何を見聞きすることができるのか、改めて設計をし直す必要が出てくる。同様に、裁判所で紙媒体の訴訟記録を閲覧することができる制度についても、記録がデジタル化されれば、第三者によるその閲覧をどのように設計するかが改めて問われる。もちろん、現在の傍聴人や閲覧者が可能なことを、そのままWeb会議期日でもデジタル記録閲覧でも可能にするというのが一つの考え方であるが、国会のように、より広く傍聴が可能となる形態をとることや、アメリカのPACERのようにもネットワークを介してアクセスできるようになることも考えられる。逆に、少なくとも記録閲覧に関しては、現在よりも限定的な制度に変えられる可能性もある。なお、記録の一部をなす判決情報だけは、民事訴訟IT化やAI利用の動きに触発されて、現在の貧弱な公開量から一気にオープンデータとして広く公開する方向が模索されている。
 このように民事訴訟のIT化は裁判の公開のあり方を再検討する契機となるものであるが、その際は情報の公開と秘匿という相反する要請の対立が、ネット社会と呼ばれる現代において、ますます先鋭化していることを考慮すべきである。公開主義と秘密保護の要請は、現在も民事訴訟法92条や人事訴訟と知的財産訴訟における非公開審理の可能性の中で、そのバランスが図られている。しかしネット社会においては、裁判の公開をより拡充する可能性が技術的に開かれることに加え、裁判情報の有用性も高まっていく。それは裁判の透明化という意義のみならず、リーガルテックやAI利活用による法実務の高度化にもつながりうる。その一方で、ネット社会の情報拡散の容易さや広がり、そして情報集約の可能性から、裁判情報が公開されることの弊害もまた大きくなっている。破産者の所在情報をマッピングした破産者マップ事件が、その弊害を象徴的に表わしている。
 本報告では、こうした社会的背景を考慮しつつ、デジタル化された訴訟記録の公開拡充と弊害の除去の可能性を展望したい。

15:15〜16:00 質疑応答