また一般評決では結論で全員一致(ないし必要賛成票)を確保すればよいのに対し、個別評決ないし中間形態では個々の質問項目について全員一致等を要求するので、たとえば全陪審員が被告に過失ありとしていても、どの点で過失があったかを分けて質問項目が組まれ、そのいずれかかで陪審の意見が割れていると、結果としては評決不能となってしまう。かくして個別評決ないし中間形態では理論的には評決不能の可能性が高まるとともに、根本的には一般評決こそ陪審の判断を最大限尊重する陪審制の伝統にかなうものとする考え方もある。 もどる