第4問 第1審裁判官はいずれの評決方式を求める場合であっても説示を陪審に行って当該事件で適用される法を提示し、どのような事実が認定されればどのような結論に至るかを示すことになっている。しかし一般評決は結論(刑事であれば有罪か無罪、民事であれば原告勝訴か被告勝訴、原告勝訴の場合は賠償額も)のみを提示することを要求されることから、実際に裁判官の説示にかなった認定を行って評決に至ったかを外からうかがうことはほとんど不可能である。そのため法律問題としての判決や再審理の申し立てがなされた場合でも、証拠上許容できる判断の範囲を陪審が逸脱したとまでいえるか、第1審裁判官や上訴審が判断する手がかりに乏しい。 つづく