第3問 ディスカヴァリやトライアルにおいても、伝統的に弁護士・依頼者間、医師・患者間のコミュニケイションはコモン・ロー上の秘匿特権を絶対的に認められてきた。この秘匿特権は制定法の根拠なしに拡大されることはほとんどないのであるが、本問の1のような精神医療の問題については、医師・患者間への類推から認めることも可能であろう。 つづく