連邦裁判所のロング・アーム法は連邦民事訴訟規則4条に規定があるが、そこでは領域管轄権についても送達についても基本としては当該連邦地裁が所在する州のロング・アーム法に準拠するという規定があり、それに若干の拡張を施すのみである。この場合に適用になるデュー・プロセス条項は合衆国憲法第5修正のものであり、被告との間の最小限の接触も個々の州ではなく合衆国との間で要求されることになるので、ほとんど実際問題とはなりえない。 もどる